「産休制度」と「出産手当金」
仕事をしているお母さんにとって、妊娠・出産期間中の休暇ともらえるお金は大変気になるものです。産休を取得するための必要な情報や、出産手当金についてまとめましたので、上手く利用してください。
産前産後休業(産休)を利用して体調管理
労働基準法第65条により、妊娠している女性であれば誰でも産休を所得する権利があるとしています。雇用形態も、派遣労働者やアルバイト、パート等、どんな方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。会社の担当部署に申し出て申請しましょう。
▼産前休業
妊娠した女性からの申請があった場合、出産予定日前の6週間、双子等の多胎妊娠の場合は14週間の休暇が取得できます。働きたい場合は、休暇を使用せず働くことができます。予定日が遅れた場合は、そのまま休業しても問題ありません。
▼産後休業
出産の翌日から8週間取得できます。産後休業は産前休業と違い、本人の意思に関わらず必ず休業することが法律で定められていますが、医師の許可がおりれば6週間以降から働くことも可能です。
働くお母さんを援助する「出産手当金」
産休中、給料が支給されない会社がほとんどですが、その間の生活を支えるための制度が「出産手当金」です。
▼もらえる条件
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入し、産休中も保険料を払っている場合、健康保険から支給されます。産休後、仕事に復帰する方が対象です。また、専業主婦や自営業などの国民健康保険に加入している方は支給されません。会社員であっても、国民健康保険に加入している場合は支給されないので注意しましょう。
▼出産手当金の額
産前は最大で42日間(多胎妊娠の場合98日)、産後は最大で56日間の範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
算出式
日給の3分の2×産休でお休みした日数分
※出産日が出産予定日より遅れた場合は、その日数は加算されます
※産休中に有休扱い等、一部給与が支給されている場合は、出産手当金は支給されません。
出産手当金の額よりも少ない給与が発生した場合は、その差額分が支給されます。
参考
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